会則

 

 第1章 総則

(名 称)
第1条 本会は「日本無機リン化学会」と称する。
 (英文名:Japanese Association of Inorganic Phosphorus Chemistry)

(事務局)
第2条 本会の事務を処理するために事務局を置く。本会の所在地を事務局に置く。
② 事務局の組織、事務等については別に定める。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 本会は、会員の研究発表、情報の交換、会員相互の連絡提携の場となり、リンを含有する無機物質及びそれに関係する物質または関連現象に関する科学、技術の発展・利用を計ることを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究発表会及び学術講演会等の開催
2 機関誌、学術論文誌、学術図書等の刊行
3 リンを含有する無機物質及びそれに関係する物質または関連現象に関する科学、技術に関する研究及び調査
4 研究の奨励及び研究業績の表彰
5 その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会 員)
第5条 会員は、正会員(個人正会員・永年正会員・法人正会員)、学生会員、購読会員の3種とする。
② 正会員は、無機リン化学またはその関連産業について、学識または経験のある者または密接な関係のある者とする。
③ 学生会員は、大学またはこれに準ずる学校に在籍する学生であって、無機リン化学またはその関連分野に関係のある学科で学ぶ者とする。

名誉会員
第6条 個人正会員または永年正会員のうち、特に顕著な功績のあった70才以上の者で、所定の手続きを経て理事会において承認された者に、名誉会員の称号を授与する。
② 名誉会員は、会費納入を免除される。

(会 費)
第7条 会員は、別に定める規程により会費を納めなければならない。ただし、特別の場合はこれを減免することができる。
② 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

(入 会)
第8条 本会に入会しようとする者は、正会員1名の紹介により、入会申込書に1年分の会費を添えて提出し、理事会の承認を経なければならない。

(退 会)
第9条 会員が退会しようとする場合は、会費に未納があるときはこれを納入のうえ、その旨を本会に通知し、理事会の承認を経なければならない。

(除 籍)
第10条 会費を滞納した会員は、理事会の議決を経てこれを除籍することができる。
② 前項によって除籍された者で、滞納会費に相当する金額を納めるときは、第26条の手続きを経て、ふたたび入会を許可することができる。

(除 名)
第11条 会員が次に掲げる各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。
1 この会則にそむいたとき
2 本会の名誉または信用を著しくそこなう行為のあったとき

第4章 役員

(役 員)
第12条 本会に次の役員を置く。
会長(1名)、副会長(2名)、理事(若干名)、監事(2名) 、評議員(若干名)、顧問(若干名)、名誉会長(1名)。
② 必要に応じ、理事の中に常務理事1名を置くことができる。

(代議員)
第13条 本会に代議員を置く
② 代議員は別に定めるところにより、正会員のうちから選任する。
③ 代議員の任期は、選任のあった年の総会開催日から翌々年の総会開催日までとする。
④ 会長、副会長、理事、監事以外の役員は代議員を兼任できるものとする。

(役員の選任)
第14条 役員は、別に定めるところにより正会員のうちから総会で選任する。
② 顧問及び名誉会長は、理事会の議を経て会長が委嘱し、その任期は役員の任期に準ずる。
③ 顧問は個人正会員または永年正会員のうちから選ぶ。
④ 名誉会長は、会長経験者をもって当てる。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は選任のあった年の総会開催日から翌々年の総会開催日までとする。なお再任は妨げない。
② 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行なうものとする。
③ 役員が欠けたときは、遅滞なく補欠の選任を行なう。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
④ 役員は、特別の事情がある場合には、その任期中であっても、理事会の決議により会長がこれを解任し、総会に報告するものとする。

(会 長)
第16条 会長は本会を代表し、会務を統理する。

(副会長)
第17条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理してその職務を行なう。

(理 事)
第18条 理事は会長の命を受け会務を掌理する。
② 理事は、次の任務を分担する。
総務、広報、論文誌、学術、会務、企画、産学官連携
③ ②の各任務については別に定める。

(常務理事)
第19条 常務理事は会長の命を受け常務を掌理する。

(顧 問)
第20条 顧問は会長の諮問に応じまたは理事会の要請あるときは、これに出席して意見を述べることができる。

(名誉会長)
第21条 名誉会長は会長の諮問に応じまたは理事会の要請あるときは、これに出席して意見を述べることができる。

(監 事)
第22条 監事は本会の監査を行なう。

(評議員)
第23条 評議員は会長の諮問に応じて評議する。

(代議員の任務)
第24条 代議員は正会員の代表として次の任務を担う。
1 総会に出席して表決権を行使すること
2 役員の選出を行なうこと
3 役員の諮問に応じて意見を述べること

第5章 会議

(理事会)
第25条 理事会は、会長、副会長、理事をもって組織し、必要に応じて会長が招集する。
② 会長は、必要に応じて理事以外の者(顧問、名誉会長、監事、等)を理事会に出席させることができる。
③ 理事会の議長は、会長とする。
④ 理事会の効率的運営を図るため、別に定める運営会議を置く。

(理事会審議事項)
第26条 理事会は、次の事項を審議する。
1 総会に付議する事項及び総会から委託された事項
2 会員の入会、退会等に関する事項
3 被表彰者の決定に関する事項
4 事業計画・予算案及び事業報告・収支決算に関する事項
5 諸規則の制定及び改廃に関する事項
6 委員会の設置及び改廃並びにその運宮に関する事項
7 その他重要な会務の運営に関する事項

(理事会定足数)
第27条 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし 委任状により表決権を委任した者は出席とみなす。
② 理事会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(委員会)
第28条 会務執行のため、委員会を置くことができる。
② 委員会に関する規程は、別に定める。

(総会の種類)
第29条 総会は通常総会及び臨時総会とする。

(招集の時期)
第30条 通常総会は毎年1回会計年度終了後速やかに開き、臨時総会は会長が必要と認めた場合に開く。

(招集の方法)
第31条 総会は、会長が招集する。

(審議事項)
第32条 総会は、次の事項を審議する。
1 事業計画及び収支予算の議決に関する事項
2 前年度事業報告及び収支決算の承認に関する事項
3 役員の選任に関する事項
4 会則の変更等に関する事項
5
 被表彰者の決定の報告に関する事項
6
 そのほか会長が必要と認めて付議した事項

(議 長)
第33条 総会の議長は、会長をもってこれにあてる。
 会長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず議長を指名することができる。

(総会の定足数)
第34条 総会は、役員及び代議員の過半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、委任状により表決権を委任した者は出席とみなす。

(議決定足数)
第35条 総会の議事は、出席役員及び代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
②総会運営に関する規程は別に定める。


第6章 会計(経 費)

第36条 本会の経費は、次のものをもって支弁する。
1 会費
2 刊行物に対する購読料
3 寄付金
4 資産から生ずる果実
5 その他の収入

(寄付の受領)
第37条 寄付金品は、理事会の議決を経てこれを受領する。

(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し、理事会の議決を経て総会の承認を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

収支決算)
第39条 本会の決算報告書は、毎会計年度終了後速やかに会長が作成し、事業報告書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見をつけ、理事会及び総会の承認を受けなければならない。
② 本会の収支決算に収支差額があるときは、理事会及び総会の承認を受けて、翌年度に繰り越すものとする。

(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月末日に終る。

第7章 補則
第41条 この会則を施行するために必要な諸規定は理事会の議を経て別に定める。

付則
1) 本会則は昭和61年9月30日以降施行される。
2) 昭和63年 5月31日一部改定した。
3) 平成 3年 6月13日一部改定した。
4) 平成 3年10月26日一部改定した。
5) 平成 7年 6月 6日一部改定した。
6) 平成 8年11月25日一部改定した。
7) 平成 9年 6月20日一部改定した。
8) 平成 9年12月16日一部改定した。
9) 平成11年11月 5日一部改定した。
10)平成18年6月10日一部改定した。
11)平成18年11月6日一部改定した。
12)平成19年6月9日一部改定した。
13)平成21年6月13日一部改定した。
14) 平成24年10月1日一部改定した。
15) 平成26年9月26日一部改訂した。
16) 令和元年9月19日一部改訂した。

 

事 務 局
 東京都千代田区神田駿河台1-8
 日本大学 理工学部 物質応用化学科
 無機機能材料研究室内「日本無機リン化学会」事務局 遠山 岳史
 電話 03-3259-0796
 FAX 03-3293-7572
 e-mail: touyama.takeshi@nihon-u.ac.jp
 郵便振替:「00140-7-63501 日本無機リン化学会」


日本無機リン化学会 表彰規程

1 賞の種類
1-1  本会に日本無機リン化学会功績賞(以下「功績賞」)、日本無機リン化学会学術賞(以下「学術賞」)、日本無機リン化学会技術賞(以下「技術賞」)、日本無機リン化学会奨励賞(以下「奨励賞」)を設ける。また、若手優秀研究発表賞を設ける。
1-2  無機リン化学に関し、学術上または技術上の多年にわたるすぐれた業績を有し、        かつ本会への貢献の顕著である者に、功績賞を授与する。
1-3  無機リン化学に関し、格別にすぐれた研究業績を挙げた40才(受賞年度9月1日現        在)以上の者に、学術賞を授与する。
1-4  無機リンの化学技術に関し、格別にすぐれた業績を挙げた者に、技術賞を授与す        る。
1-5  無機リン化学に関し、短時日の間にすぐれた研究業績を挙げた40才(受賞年度9月1日現在)未満の者に、奨励賞を授与する。
1-6 無機リン化学に関し、無機リン化学討論会において優れた研究報告をした35才 (発表時)以下の本会会員に若手優秀研究発表賞を授与する。細則については別に設けるものとする。

2 賞の付帯条件・相互関係・件数・受賞人数
2-1  同一人が異なる年度において別の賞を受けることは妨げない。ただし奨励賞を受        けた者は、以後6年以上経過しないと学術賞は受けられないものとする。
2-2  受賞件数は、その年度において各賞3件以内ずつとする。
2-3  各賞の受賞者は、おのおの1件1名とする。ただし技術賞については連名受賞を        みとめることもある。
3 受賞手順(推薦・選考・授賞)
3-1 (a) 功績賞に関しては、表彰選考委員会において受賞候補者を選定する。
 (b) 学術賞および奨励賞に関しては、役員・個人会員・名誉会員により推薦された候補者につき、選考委員会が審議する。
 (c) 技術賞に関しては、役員あるいは法人会員代表者により推薦された候補者につき、選考委員会が審議する。
3-2  会長が全役員に受賞候補者推薦を依頼する。役員とは日本無機リン化学会会則に        定めるところによる。
3-3  役員1名が推薦できる人数は各賞につき1名以内とする。役員連名の推薦は認め        る。自薦は認めない。
3-4 役員推薦とは別個に、個人会員または名誉会員は5名連署により学術賞および奨励賞の各候補者を推薦できる。推薦できる件数は各賞につき1件以内とする。自 薦は認めない。推薦所定用紙は本会事務局に請求すること。
3-5 役員推薦とは別個に、法人会員代表者は技術賞の候補者を推薦できる。推薦できる件数は1件以内とする。1件中の人数は単独でも連名でも差し支えない。推薦 所定用紙は本会事務局に請求すること。
3-6  会員への推薦依頼についてはPHOSPHORUS LETTER および 日本無機リン化学会ホームページに会告する。
3-7  推薦者は、推薦書と被推薦者業績目録とを所定期限までに選考委員長(会長(事務局気付))に送付する。封筒表面に「学会賞推薦書在中」と朱書すること。
3-8  推薦書、業績目録の各様式は別に指定する。
3-9  表彰選考委員会は、被推薦者中から受賞者を決定する。選考方法の詳細は、別に        制定する「表彰選考委員会細則」による。
3-10 表彰選考委員には推薦権はないものとする。
3-11 受賞の時期は総会時とする。なお、若手優秀研究発表賞については討論会時とする。

4 被推薦者の資格
4-1  正会員(個人正会員・法人正会員)および学生会員であること。
4-2 被推薦の時点で会員歴5年以上であること。ただし、若手優秀研究発表賞については会員歴を問わない。
4-3  被推薦の時点で会費を全納していること。ただし、名誉会員は除く。
4-4 受賞した者は、編集委員会が要求した場合、受賞関連記事をPHOSPHORUS LETTER  に執筆することが可能であること。
4-5 被推薦の時点とは推薦書類が選考委員長宛(事務局)に到着収受された日のこととする。

5 付則
5-1  本賞の基金は、金澤孝文氏の寄付(100万円)による。
5-2  本賞のための直接経費は基金および利子中から支出する。
5-3  本規程の改廃または疑義は、理事会(拡大理事会を含む)にて審議する。
5-4  本規程は平成3年10月26日施行された。
5-5  本規程は平成5年6月7日改定された。
5-6 本規程は平成8年9月13日改定された。
5-7 本規程は平成9年12月16日改定された。
5-8 本規程は平成12年 6月17日改定された。
5-9 本規程は平成15年6月14日改定された。
5-10 本規程は平成19年10月1日改定された。
5-11 本規程は平成20年10月6日改定された。
5-12 本規程は平成21年6月13日改定された。
5-13 本規程は平成25年9月18日改定された。
5-14 本規程は平成27年9月27日改定された。