学会賞

表彰規定

第 1 章 総則

1 賞の種類

1-1 本会に日本無機リン化学会功績賞(以下「功績賞」), 日本無機リン化学会学術賞(以下「学術賞」),日本無機リン化学会技術賞(以下「技術賞」), 日本無機リン化学会奨励賞(以下「奨励賞」),日本無機リン化学会未来賞(以下「未来賞」)を設ける。また,若手優秀研究発表賞を設ける。

1-2 無機リン化学に関し, 学術上または技術上の多年にわたるすぐれた業績を有し, かつ本会への貢献の顕著である者に, 功績賞を授与する。

1-3 無機リン化学に関し, 格別にすぐれた研究業績を挙げた 40 才(受賞年度 4 月 1 日現在)以上の者に, 学術賞を授与する。

1-4 無機リンの化学技術に関し, 格別にすぐれた業績を挙げた者に, 技術賞を授与する。

1-5 無機リン化学に関し, 短時日の間にすぐれた研究業績を挙げた 40 才(受賞年度 4 月 1 日現在)未満の者に, 奨励賞を授与する。

1-6 無機リン化学の学術・技術に関し, すぐれた業績を挙げており分野の発展に意欲ある研究者・技術者に,未来賞を授与する。細則については別に設けるものとする。

1-7 無機リン化学に関し, 無機リン化学討論会において優れた研究報告をした 35 才(発表時)以下の本会会員に若手優秀研究発表賞を授与する。細則については別に設けるものとする。

2 賞の付帯条件・相互関係・件数・受賞人数

2-1 同一人が異なる年度において別の賞を受けることは妨げない。ただし奨励賞を受けた者は, 以後 6 年以上経過しないと学術賞は受けられないものとする。

2-2 受賞件数は, その年度において各賞 3 件以内ずつとする。ただし未来賞については弾力的に取り扱うことができるものとする。

2-3 各賞の受賞者は, おのおの 1 件 1 名とする。ただし技術賞については連名受賞をみとめることもある。

3 受賞手順(推薦・選考・授賞)

3-1(a) 功績賞に関しては, 表彰選考委員会において受賞候補者を選定する。
(b) 学術賞および奨励賞に関しては, 役員・個人会員・永年会員・名誉会員により推薦された候補者につき, 選考委員会が審議する。
(c) 技術賞に関しては, 役員あるいは法人会員代表者により推薦された候補者につき, 選考委員会が審議する。
(d) 未来賞に関しては, 自薦による候補者につき,選考委員会が審議する。

3-2 会長が全役員に受賞候補者推薦を依頼する。役員とは日本無機リン化学会会則に定めるところによる。

3-3 役員 1 名が推薦できる人数は各賞につき 1 名以内とする。役員連名の推薦は認める。自薦は認めない。ただし未来賞にかんしてはこの限りではない。

3-4 役員推薦とは別個に, 個人会員、永年会員または名誉会員は 5 名連署により学術賞および奨励賞の各候補者を推薦できる。推薦できる件数は各賞につき 1 件以内とする。自薦は認めない。推薦所定用紙は本会事務局に請求すること。

3-5 役員推薦とは別個に, 法人会員代表者は技術賞の候補者を推薦できる。推薦できる件数は 1 件以内とする。1 件中の人数は単独でも連名でも差し支えない。推薦 所定用紙は本会事務局に請求すること。

3-6 会員への推薦依頼については PHOSPHORUS LETTER および 日本無機リン化学会ホームページに会告する。

3-7 推薦者は, 推薦書と被推薦者業績目録とを所定期限までに選考委員長(会長(事務局気付))に送付する。

3-8 推薦書, 業績目録の各様式は別に指定する。

3-9 表彰選考委員会は, 被推薦者中から受賞者を決定する。選考方法の詳細は, 別に制定する「表彰選考委員会細則」による。

3-10 表彰選考委員には推薦権はないものとする。

3-11 受賞の時期は総会時とする。なお, 未来賞および若手優秀研究発表賞については討論会時とする。

4 被推薦者の資格

4-1 正会員(個人正会員・永年正会員・法人正会員)および学生会員であること。

4-2 被推薦の時点で会員歴 5 年以上であること。ただし, 未来賞および若手優秀研究発表賞については会員歴を問わない。

4-3 被推薦の時点で会費を全納していること。ただし, 名誉会員は除く。

4-4 受賞した者は, 編集委員会が要求した場合, 受賞関連記事をPHOSPHORUS LETTER に執筆することが可能であること。

4-5 被推薦の時点とは推薦書類が選考委員長宛(事務局)に到着収受された日のこととする。

5 付則

5-1 本賞の基金は, 金澤孝文氏の寄付(100 万円)による。
5-2 本賞のための直接経費は基金および利子中から支出する。
5-3 本規程の改廃または疑義は, 理事会(拡大理事会を含む)にて審議する。
5-4 本規程は平成 3 年 10 月 26 日施行された。
5-5 本規程は平成 5 年 6 月 7 日改定された。
5-6 本規程は平成 8 年 9 月 13 日改定された。
5-7 本規程は平成 9 年 12 月 16 日改定された。
5-8 本規程は平成 12 年 6 月 17 日改定された。
5-9 本規程は平成 15 年 6 月 14 日改定された。
5-10 本規程は平成 19 年 10 月 1 日改定された。
5-11 本規程は平成 20 年 10 月 6 日改定された。
5-12 本規程は平成 21 年 6 月 13 日改定された。
5-13 本規程は平成 25 年 9 月 18 日改定された。
5-14 本規程は平成 27 年 9 月 27 日改定された。
5-15 本規程は令和 2 年 9 月 23 日改定された。
5-16 本規程は令和 5 年 9 月 20 日改定された。